
ダナンで日本人が起業するまでの手順
日本人がダナンで起業する場合、100%ベトナム資本、もしくは日本資本を入れた会社を設立するの2通りになります。
日本資本の入った会社は、100%ベトナム資本の会社よりも営業開始まで費用や時間がかかります。
資金が不足しているなら、最初から無理に会社を作る必要はありません。メディアの作成から始める等、スモールスタートもできます。
ベトナム人名義(100%ベトナム資本)でビジネスを進める
ベトナム人のビジネスパートナーや知り合いがいれば、その人名義(100%出資者)で会社設立ができます。出資者が100%ベトナム人であれば、手続きも少なくなり、費用も抑えられます。
ただし100%ベトナム人資本にすれば、そのベトナム人に会社を乗っ取られるリスクがあります。
日本人名義(外国資本が入った会社)でビジネスを進める
ベトナムでは、外国人(日本人)が100%出資者でも会社を設立できます。
ただし外国資本の入った会社は、100%ベトナム資本の会社よりも費用がかかります。また費用だけでなく、IRC(投資登録証明書)の発給やライセンス承認までの期間も長くなります。
ダナンには進出支援で相談可能な20代から40代の日本人スタッフがおります。ダナン進出の準備を今から進めたい方は、下記からお気軽にお問い合わせください。オンラインでは無料相談も受け付けています。
日本人がお金を出し、ベトナム人の名義を使って起業する手順
ベトナムで起業する場合、どのような業種でもベトナム人の名義を使った方が手続き費用は抑えられますし、営業開始まで期間も短くなります。こうした理由から外国人の半数以上がベトナム人の名義を使ってビジネスをスタートしています。
この場合も、お金を出すのは外国人であり、事実上のオーナーは外国人になっているケースが多いです。
表面上(形式上):ベトナム人オーナーで、ライセンス等のビジネスを進める上での名義もベトナム人
事実上:外国人(日本人)オーナーで、ライセンス等のビジネスを進める上での名義はベトナム人
ベトナム人の名義で事業を進める場合、個人事業主と法人(有限会社か株式会社)があります。
ベトナム人の個人事業主にお金を出す
ベトナム人は、毎月900万ドン以下の所得であれば個人所得税(PIT)も免税になります。したがって多くのベトナム人の個人事業主は、所得の申告をせず、正式な事業許可も取らずに商売をしています。
外国人の場合には労働許可証やビザがなければお金を稼げません。合法的に事業を行うには会社設立、会社のスポンサーによる認可(ビザなど)が必須になります。
小規模の事業であればベトナム人の個人事業主に日本人がお金を出すかたちでもビジネスは始められます。ただし外国人は法人に所属しないとビザや労働許可証の発給を受けれないため、ベトナム国内で日本人は給与をもらえませんし、事業の利益を報酬としてもらうこともできません。たとえば飲食店等では、ベトナム国内での売上となり、店舗で出た利益をビザ等の取得をせず、オーナーというかたちでもらうのも違法です。ベトナム人の個人に事業をさせて、利益の分け前をもらっている外国人もいますが、おすすめしません。IT業種など、ベトナム企業からの報酬で、日本での売上として処理できる場合は別です。ベトナム国内の売上と判断されないような業種では、日本での所得として合法的にビジネスはできます。
例)ベトナム企業がアプリ制作を日本人へ依頼し、制作費用を日本人に支払う場合など(税務上、日本人は外国人からの依頼として、日本での所得として申請)
ベトナム人の個人事業主にお金を出し、収益を上げてもお金を受け取らず、会社を設立するまでベトナム人の事業主の口座に報酬をプールしてもらう方法もあります。しかしベトナム人の個人事業主相手に契約を結び、事実上のオーナーを日本人にしても、ベトナムの法律上は認められません。ベトナム人個人が事実上のオーナーと判断されるため、事業の乗っ取りは簡単です。しかも合法です。関係が悪化したり、騙されていたら取り返すのも難しくなります。また、いずれ会社を設立するにも、ベトナム人個人の名義で立ち上げた事業を法人へ移すのはライセンスの変更等が生じ、面倒な手続きが必要になります。
ベトナム人と夫婦関係にある場合だったり、信頼関係が構築されていても、ベトナム人の個人事業主のまま大きなお金をかけて事業を進めるのはおすすめできません。ベトナム人個人へお金を払って事業を進めるなら、調査費用、勉強代等として処理するつもりで、掛け捨てを覚悟しましょう。
日本人がお金を出してベトナム資本100%の会社を設立する
外国資本が入る会社に比べ、ベトナム資本100%なら会社設立費用など、営業開始までの行政手続き費用は安くすみます。行政手続き費用だけなら10万円程度に収められます。100%ベトナム資本の会社なら投資局に必要書類を提出して最短4日で会社設立ができます。ただしライセンスを取得し、営業を開始できるようになるまでの期間は業種によって異なります。
事実上、外国人(日本人)オーナーとしてお金を出し、ビジネスを進める上で100%ベトナム資本の会社(ベトナム人オーナーの会社)を設立する場合、有効な契約を結ばなければ、ベトナム人オーナーに会社を乗っ取られるリスクはあります。したがって弁護士を仲介させて、持分譲渡契約やローン契約を形式上のオーナーと結びます。この契約により、形式上のオーナーであるベトナム人が事実上のオーナーである外国人から会社を乗っ取るのも難しくなります。紛争が生じれば、この契約を元に、出資を行った日本人が、会社の形式的なベトナム人所有者、代表者を差し替えることができるからです。そもそも弁護士を仲介させて契約すると、パートナーも乗っ取りは難しいと判断するので紛争自体が起こりにくくなります。
ベトナム人の名義を使って会社を作る場合も、外国人オーナーによる事業展開に慣れた弁護士を仲介させて、有効な契約を結ぶようにしましょう。
ベトナム人が会社を乗っ取る理由
ベトナム人名義で会社を設立したり、ライセンスの取得手続きまで行うと、手続きを進めるうちにベトナム人自身がオーナーだという意識が高まっていきます。お金を出してもらってる立場でも、オーナーや代表として自分の名前で会社を設立したり、ライセンスを取得したのも自分の名前だからです。自分が事業主でオーナーであると勘違いし、会社の持分譲渡を求めたり、すべて乗っ取ろうと考える人も出てきます。手続きの期間中、無報酬だったり、報酬面での不満から事業の乗っ取りを企むようになる人もいます。こうしたベトナム人に、オーナーは別にいると、手続き中所々で意識させるためにも、弁護士を入れた仲介や契約が必須になります。
ベトナム人パートナーとは、第三者を入れながら進めないと致命的なトラブルも生じやすくなります。客観性が欠けていれば、二者の話し合いでは上手くいきません。そのようなトラブルは日本人同士でも沢山あります。仲が良かった、信頼しているベトナム人相手でもこうした乗っ取りは頻繁に起きてます。表面上は見せなくても、隙を見せたら乗っ取りを考えているベトナム人もいます。したがって、こうした契約や弁護士の仲介無しに、相当な金額を100%ベトナム資本の会社へ投資するのはおすすめできません。
行政手続きは専門家に任せ、営業準備に集中する
会社設立から営業開始までの行政手続きについて、手続き過程を会社設立する日本人が理解するのも無駄ではありません。しかし書類作成から申請までベトナム語という点もあり、日本人として参加できる部分はかなり少ないです。書面1つ1つ理解したい場合も、専門通訳が必要となり、費用がかかります。
会社設立、ライセンス取得、法人口座開設など、営業許可が降りるまでの期間には店舗や事務所の契約、リフォーム、人の採用、集客(売上)見込みを作るプロモーションなどほかの作業に集中することになります。
売上を作るような営業行為はできません。逆に、これ以外の準備ができます。
ベトナム人名義(ベトナム資本100%)による起業手続きまとめ(営業開始までの手続きまとめ)
ベトナム人名義で事業をスタートするには、現地ベトナム人のパートナーが必要になります。もしあなたがベトナム語や他の言語を話せない場合には、ベトナム人の中でも、日本語を話せるパートナーを見つける必要があります。
日本人はビザや労働許可証がない状態で、ベトナム国内でお金を稼いではいけません(IT業種等、ベトナムにいながら日本で稼げる事業は別)。表面上でも、ベトナム人のビジネスパートナーにお金を稼いでもらいます。
市場調査する分には問題ありません。弊社でも、市場調査のサービスを提供しています。
個人で市場調査を進める場合には、1人ではなく、複数のベトナム人へと依頼しましょう。また株(所有権)を付与しない場合には、労働の対価としてパートナーにはしっかりと報酬を払いましょう。報酬を支払わないと、後々大きなトラブルになり、株(所有権)の話し合いが必要になることも多いです。
少ない資本でスモールスタートをする場合には、事前に市場調査やある程度の集客(売上)見込を作ってから、会社設立の手続きを開始するのが望ましいです。この期間は、信用できるベトナム人のビジネスパートナーを見つけるため、精査する期間にもなります。
ビジネスパートナーとして任せられそうなベトナム人を見つけたら、まずは会社の持ち分について理解してもらいます。所有権(持ち分)について、お互いの認識を確認後に、会社設立の手続きに入ります。100%ベトナム資本の会社なら、会社設立から営業開始まで行政手続き費用だけなら10万円程度(ライセンスの数にもよります)。ライセンスを取得し、営業できるようになる期間は業種によりますが2ヶ月程度になります。
また会社の設立時には住所の登録も必要になるため、行政手続きを行ってる間に登記するための事務所を探します。住所登録(登記)のサービスは、ダナンのコワーキングスペースなどでも提供されています。
会社の登記場所も、市場調査の段階で目星をつけておく必要があります。店舗や工場が必要になる事業では、先に事務所住所で登記をします。店舗や工場が登記する住所と別でもかまいません。
ベトナム人名義(ベトナム資本100%)で会社を設立した場合には、弁護士を仲介させ、事前に決めた実質的な持ち分で契約書を結びます。同時に、乗っ取り防止のための持分譲渡契約やローン契約をベトナム人オーナーと結びます。ローン契約については、ベトナム人でも警戒します。信頼関係の構築だけでなく、事前のきちんとした説明が必要になります。
ベトナムには、こうした契約に慣れていない弁護士も多く、法的な要件を満たしてない契約書を作成される恐れもあります。また、ベトナム人オーナーにきちんとした説明ができず、契約を結べる状況にまで進まない恐れもあります。
料金だけで弁護士を選ぶのは危険です。契約書の作成は、日本人や日系企業との取引経験者で、法的に有効な契約や交渉、日本資本の会社の手続きに慣れている弁護士へと依頼しましょう。
会社を設立し、ライセンスの取得をしたら法人として売上を作れるようになります(営業を開始できます)。現地での活動を始めてから6ヶ月から12ヶ月後が目安になります。
ダナンで日本語のできる人材を探してる方、ダナンでの起業、有効な契約を専門家に依頼したい場合には、ダナンガイド商店のビジネス進出対応スタッフにまでご連絡ください。ダナンには進出支援で相談可能な20代から40代の日本人スタッフがおります。オンラインでは無料相談も受け付けています。
市場調査では、提携先探し、仕入先探しから商談のセッティングだけでなく、特定企業の財務調査等も行っています。市場調査は、本気でベトナムでの事業を進めたいクライアントに必須の手続きになっています。
集客したり、現地で認知を広げる手段がメディアになります。自社メディアとして、ベトナムでも各種SNSやウェブサイト(オウンドメディア)が有効な集客、認知の手段となります。メディアならベトナムでの会社設立、営業開始前から作成できます。メディアで反応を見ながらダナン進出の時期を伺うこともでき、進出リスクを抑えることもできます。ベトナム起業でスモールスタートを希望している人は、メディアの作成から始めましょう。
日本資本が入る起業の手順
100%外国(日本)資本の会社もベトナムでは設立できますが、外国資本が少しでも入ると、ベトナムでは外国資本との合弁会社として手続きも長くなり、費用も増えます。こうした理由から、多くの外国人、外国企業は、形式的にベトナム資本100%の会社を設立しています。
ただダナンではIT業種等、一部の業種では外国資本100%でも比較的スムーズに会社設立から営業開始まで進められます。また製造業やソフトウェア開発では外国資本だと法人税、土地のリース料で優遇も受けられます。
ダナンで優遇を受けれる業種や資金に余裕があったり、実質的にも(登記上も)日本資本として会社設立をしたい場合には、初めから日本資本で会社を設立してもいいでしょう。
日本(外国)資本の入る会社を設立する
日本(外国)資本が入る場合も、会社設立から営業開始まで専門家に一任するのが一般的です。行政とのコネクションを持たない外国人の場合、手続きを後回しにされたり、認可までに時間がかかります。外国資本での会社設立やライセンスの取得は、ベトナム資本100%での会社設立、営業開始までよりも手続きが多く、専門的な知識も求められます。
こうした専門家に一任する場合も、費用が安ければ安いほどいいわけではありません。日本資本の会社設立に慣れていないローカルの弁護士事務所等に任せても、費用が加算されたり、手続きが長引くこともあるからです。特に行政へのコネが必要とされる業種では、専門家に依頼しないとライセンスの認可さえも不確実になります。
会社の設立時には住所の登録も必要になるため、行政手続きと同時並行で登記するための物件を探します。店舗や工場が必要になる事業では、登記する住所と別でも構いません。住所登録(登記)のサービスは、ダナンのコワーキングスペースなどでも提供されています。
行政手続きは専門家に任せ、営業準備に集中する
会社設立から営業開始までの行政手続きについて、手続き過程を会社設立する日本人が理解するのも無駄ではありません。しかし書類作成から申請までベトナム語という点もあり、日本人として参加できる部分はかなり少ないです。書面1つ1つ理解したい場合も、専門通訳が必要となり、費用がかかります。
会社設立、ライセンス取得、法人口座開設など、営業許可が降りるまでの期間には店舗や事務所の契約、リフォーム、人の採用、集客(売上)見込みを作るプロモーションなどほかの作業に集中することになります。
売上を作るような営業行為はできません。逆に、これ以外の準備ができます。
日本(外国)資本での起業手続きまとめ(営業開始までの手続きまとめ)
少ない資本でスモールスタートをする場合には、事前にしっかりと市場調査やある程度の集客(売上)見込を作り、会社設立の手続きを開始するのが望ましいです。資金に余裕があっても、集客(売上)見込を作ってから営業開始するのが望ましいでしょう。
集客(売上)の見込みを作れてからの会社設立であれば、初期費用やランニングコストがかかっても失敗のリスクは低くなります。ここの期間は、信用できるベトナム人のビジネスパートナーを見つけるため、精査する期間にもなります。
集客したり、現地で認知を広げる手段がメディアになります。自社メディアとして、ベトナムでも各種SNSやウェブサイト(オウンドメディア)が有効な集客、認知の手段となります。メディアで反応を見ながらダナン進出の時期を伺うこともでき、進出リスクを抑えることもできます。ベトナム起業でスモールスタートを希望している人は、メディアの作成から始めましょう。
行政手続きについては、日本資本が入る会社の場合も、営業開始まで専門家に一任するのが一般的です。通訳を入れても、自分たち独力で進めるのは難しく、時間がかかればより費用が加算される上に、認可されるかどうかも不確実になります。弁護士などの専門家でも、行政とのコネクションがないと認可までスムーズに進められません。どの弁護士に依頼するかも重要になります。
日本人名義の場合でも、営業開始までにかかる期間は業種によります。会社設立手続きを開始してから、営業ができるまで6ヶ月はみた方がいいでしょう。
会社の設立時には住所の登録も必要になるため、登記するための物件も先に決める必要があります。住所登録(登記)のサービスは、ダナンのコワーキングスペースなどでも提供されています。
会社設立、ライセンス取得、法人口座開設など、営業許可が降りたら営業を開始します。会社の設立手続きに入ってから6ヶ月後が目安になります。
市場調査や集客の土台を作るには、日本側のプロジェクトマネージャー(PM)と、現地ベトナム人スタッフによるチーム体制が重要になります。もし出資者本人が日本での業務を抱えたままダナンでの立ち上げ業務まで担うと、時間的に非常に厳しくなる可能性があります。そのため可能であれば、社内の信頼できる幹部などをPMとしてダナンへ派遣し、営業開始に向けた各種手続きや現地体制の構築を担当してもらうのがおすすめです。
PMがベトナム語を話せない場合には、日本語のできるベトナム人も雇う必要があります。ただし高い通訳料金を払えば、高度な日本語を話せる人材を派遣してもらえるわけではありません。また最低限日本語が話せるだけのベトナム人では、報酬を払っても自発的には動いてくれません。基本的には、語学が少しできるだけで、日本の新卒社員と同じくらいの経験やスキルを持つ人材だとお考えください。通常、新卒レベルのベトナム人を動かせるPMが必要になります。
ダナンガイド商店は、観光ガイドから通訳まで、日本語人材のネットワークをダナンで持っています。また日本語でのできるベトナム人との間に入るPMとして適切な指示も行えます。
ダナンには進出支援で相談可能な20代から40代の日本人スタッフがおります。ダナンで日本語のできる人材を探してる方、PMとして日本人の協力が必要な方、ダナンでの起業、有効な契約を専門家に依頼したい場合には、ダナンガイド商店のビジネス進出対応スタッフにまでご連絡ください。
ダナンでの会社設立から営業開始までにかかる行政手続きの費用
会社設立から営業開始までにかかる行政手続きの費用は、出資者がベトナム人かどうか、事業内容などによって異なります。
外国人(日本人)の資本が入った会社を設立する場合には、会社設立から営業開始までの行政手続き費用で4,000ドル~です。