
ダナンで日本人が会社設立するのにかかる費用
会社設立から営業開始までにかかる費用は、出資者の国籍や設立する会社の都市、業種、事業規模などにもよります。ダナンなら日本資本が入る場合も、会社設立から営業開始までの行政手続き費用で5,000ドル(約80万円)~です。
実務にかかる事業コストについては、業種や規模ごとに大きく異なります。
資金が不足しているなら、無理に会社を設立する必要はありません。現地事業者に営業の大部分を任せるなど、スモールスタートもできます。
ダナンでの会社設立がおすすめの理由
コスト
ダナンはホーチミンやハノイに比べ、オフィスや店舗の賃料だけでなく、人件費等も安くなります。
また、ホーチミンやハノイのような渋滞も少なく、中心地のアクセスも良好です。空港から市内へも10分程度で出ることができます。
快適なビジネス環境を低コストで整えることができます。
成長
ベトナムは人口が1億人を突破し、平均年齢も30歳前半(今の日本よりも20歳程度若い国)です。また毎年10%弱の高成長が続くなど、日本の約50年前、高度経済成長期と同じ環境にあります。
ベトナムの中でもダナンは急成長中の都市として発展を続けており、日々ダイナミックに変化しています。現代においても、日本のバブル期のような勢いを感じる中で挑戦ができます。
豊富な人材
ダナンは300万人以上の人口を擁するベトナム中部最大の都市です。
大学などの教育機関も多いため、IT技術者や日本語を話せる若い人材も数多くいます。言葉だけでなく文化の理解者として、現地と日本企業を繋ぐ媒体となり、日本人および日本企業の現地進出を円滑に進めてくれます。

BUSINESS PARTNER
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ダナンでの進出支援について
ダナンガイド商店では、日本の旅行会社様をはじめ、現地で店舗の運営をされている方(する予定の方)、日本語のできるベトナム人のビジネスパートナーを募集しております。
またウェブメディア、GoogleやAIサービスからの集客支援、日本企業とベトナムのローカル企業を繋げるビジネスマッチングや採用支援なども行なっております。SEO対策・AIOとして、ダナンガイド商店のウェブメディアからの紹介も可能です。
ベトナム、ダナンに興味のある事業者様も、お気軽にご連絡ください。
ダナン進出の準備を進めたい方は、下記からお気軽にお問い合わせください。オンラインでは無料相談も受け付けています。
※日本時間の11時から19時(ベトナム時間9時から17時)が営業時間になります。営業時間外は、メッセージもしくはメールにてご連絡ください。
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ベトナムの事業形態
1.個人事業主
(Doanh nghiệp tư nhân /
Hộ kinh doanh)
2.現地法人
(Pháp nhân địa phương)
3.駐在員事務所
(Văn phòng đại diện)
4.支店
(Chi nhánh)
ベトナムにおける事業形態は、大きく分けて個人事業主(Doanh nghiệp tư nhân / Hộ kinh doanh)、現地法人(Pháp nhân địa phương)、駐在員事務所(Văn phòng đại diện)、支店(Chi nhánh)の4種類が存在します。
日本人個人および日本企業がベトナムに進出する場合は、「2.現地法人(LLCもしくはJSC)」または「3.駐在員事務所(営業活動なし)」のいずれかを選択するのが基本となります。
1.個人事業主(Doanh nghiệp tư nhân / Hộ kinh doanh)
ベトナムにも個人事業主(私営企業や個人商店)という形態は存在します。しかし日本人(外国人)がこの形態での事業をベトナムで始めるには外資規制のハードルが高く、実務上は現実的ではありません。
そのため日本人個人の場合でも、ベトナムで営業活動を始めたい場合は、個人事業主ではなく、後述する現地法人における有限責任会社(LLC)を設立するのが一般的です。有限責任会社でも、1人で設立が可能です。
2.現地法人(Pháp nhân địa phương)
現地法人とは、ベトナム国内で独立して営業活動(売上・利益を伴う事業)を行うための法人形態です。設立には、投資計画局(DPI)への申請が必要となります。
現地法人は主に、有限責任会社(LLC)と株式会社(JSC)の2種類に分類されます。ベトナムの現地法人(LLC、JSC)は、100%外国(日本)資本でも設立ができます。ただし、すべての業種で100%外資が認められているわけではなく、物流・広告・小売・通信などの一部業種では、外資比率の制限や合弁義務(外資単独での参入が認められておらず、ベトナム側との共同出資が求められる)などの条件が課される場合があります。
有限責任会社(LLC):出資額の範囲内でのみ責任を負う形態です。個人(1名)からでも設立可能です。ベトナムで営業活動をしたい外国人個人や中小企業によるベトナム進出で最も一般的な形態です。
株式会社(JSC):発起人が3名以上必要で、株式発行が可能な形態です。有限責任会社と比べて設立時の手続きが複雑かつ長期化しやすく、税金や管理コストも高くなる傾向があります。
ベトナムでの株式会社は、上場などを視野に入れた企業向けであり、設立・運営ともに手続きが複雑でコストも高くなる傾向があります。
ダナンだと、100%ベトナム資本の会社なら投資局に必要書類を提出して最短4日で会社設立ができます。ただし営業に必要なライセンスは別で、業種によっては1ヶ月以上かかります。
外国(日本)資本が入る会社の場合には、営業開始まで3ヶ月はみておくべきです。
3.駐在員事務所(Văn phòng đại diện)
駐在員事務所は、営業活動(直接的な売上・利益を伴う事業)を行うことができない形態です。主に以下の目的で利用されます。
・市場調査
・パートナー企業との連絡・調整
・駐在員の拠点確保(ビザ取得など)
外国企業の場合は、外国商人(本国で適法に事業登録している主体)であれば設立可能です。ベトナム国内企業(地場企業・外資系現地法人)としても、自社の駐在員事務所を設立できます。
現地法人が投資計画局への申請を要するのに対し、駐在員事務所は商工局への申請となるため、比較的設立のハードルが低いのが特徴です。
4.支店(Chi nhánh)
支店は、本社(親会社)の一部としてベトナム国内で営業活動を行うことができる形態です。
支店については以下の点が重要です。
・ベトナム国内企業(地場企業および外資系現地法人)は、自社の支店を国内に設立可能
・一方で、外国企業(日本本社など)が直接ベトナムに支店を設立することは、原則として厳しく制限されている
具体的には、銀行・保険・法律・航空など一部の特定業種を除き、外国企業による支店設立は認められていません。
ベトナムでの会社設立費用
会社設立から営業開始までの費用が変わるポイント
出資者(オーナー)の国籍
ベトナムでは、ベトナム人個人や法人の100%出資で会社を作った方が行政手続き費用は安くなります。100%ベトナム資本の場合で、500ドル~となります。
外国資本(日本人の資本)が100%だったり、外国資本が入ると営業開始までの手続きが増え、費用も上がります。
どんな事業をどのような規模で行うか?
営業開始までに必要なベトナム行政への申請について、こちらは事業の業種や規模によって、営業開始までにかかる費用が大きく異なります。条件付き事業を外国資本が入った状態で進めたい場合で、行政手続きを弁護士事務所やコンサルティング会社へ依頼すると、5,000ドルはかかります。
どこの専門家(会社)に依頼するか?
手続き費用を専門家へ依頼する場合、安ければ安いほどいいわけではありません。特定の業種では、ライセンス取得だったり、営業までの手続きには、政府や行政への根回しも必要になります。すべて自分で行おうとしたり、コネクションを持たない専門家に任せると、コストが予想よりも増加する上に、最終的に認可が降りないケースも多々あります。
出資者がベトナム人のみだったり、ベトナム法人のみ(ベトナム資本100%)なら500ドル(約8万円)程度~会社設立、営業開始までの手続きができます。
日本や外国の資本が含まれる会社は、営業開始までの行政手続き費用で5,000ドル(約80万円)程度~が目安になります。ベトナムでは日本人が代表1人で100%出資者の会社(日本資本100%の会社)も作れます。
またベトナム資本100%の会社を設立後に、外国人へ持分の移転(譲渡)もできます。
ベトナム資本100%の企業の設立費用
| 費用 | |
|---|---|
| 初期費用 | 500ドル(約8万円)~ |
※会社設立から営業開始までの手続費用のみの目安です。業種や規模、営業する都市によっても大きく異なります。
100%ベトナム資本の企業なら投資登録証明書(IRC)が不要です。ERC(企業登録証明書)のみが必要になり、その分手続き期間は短くなります。
外国(日本)資本が含まれる企業 :投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)
ベトナム資本100%の企業:企業登録証明書(ERC)
事業に必要なライセンスの取得も、ベトナム資本100%の企業の方が認可は早い傾向にあります。
100%ベトナム資本の会社は、行政手続きに必要な初期費用についても外国資本が入る会社よりも安くなります。事業内容や会社設立都市によりますが500ドル(約8万円)~となります。
実務にかかる事業コストを除いたら初年度で80万円程度~となります。初年度の費用として大きいのは、外国人を雇った場合にかかる労働許可証(ワークパーミット)やビザ、一時在留許可証(TRC)の取得費用になります。ここを除けば現地ローカル企業と同等の条件となるため低コストで営業も開始できます。
ベトナム人名義(ベトナム資本100%)での会社設立リスクと防衛策
日本人が実質的に資金を拠出し、形式的にベトナム人を名義上の出資者として会社設立からライセンス取得までを行う場合、ベトナム人名義人に会社の経営権や資産を掌握されるリスクがあります。ベトナムでは、外国人の実質的な出資を隠すための名義貸しが正式な制度として認められているわけではないため、特に注意が必要です。婚姻関係にあったり、信頼できるベトナム人パートナーがおり、紛争のリスクが低い場合でも、万一のトラブルに備えた対策は必要です。
また契約手続きもベトナム語でベトナム人パートナー側に任せてしまうと、ベトナム人パートナーに有利な契約などがあっても、日本人側で把握できない可能性があります。
こうしたリスクを避けるため、ベトナム人名義人から独立した第三者の弁護士を仲介させ、別途契約書類を整備し、会社設立から営業開始までの手続きを進めることが重要です。ベトナム人名義でビジネスを進める場合には、万一の紛争や経営権をめぐるトラブルへの予防策として、パートナーやその知人から紹介された弁護士ではなく、日本人側から見ても独立した第三者の弁護士に依頼すべきです。
日本人が実質的オーナーとしての権利を守るための契約として、紛争防止のための持ち分譲渡書類やローン契約などがあります。これらの契約は、ベトナム人名義人との間で紛争が発生した場合にも、日本人側の権利を守るための重要な資料となります。ただし、これらの契約を締結するだけで名義貸し自体が適法になり、紛争が防止できるわけではありません。
| 費用 | |
|---|---|
| 紛争防止のための持ち分譲渡書類やローン契約など | 応相談 (クライアントがどこまで弁護士への仲介を求めるかによります) |
ベトナム人名義で会社を設立したり、ライセンスの取得手続きまで行うと、手続きを進めるうちにベトナム人自身がオーナーだという意識が高まっていきます。お金を出してもらってる立場でも、オーナーや代表として自分の名前で会社を設立したり、ライセンスを取得したのも自分の名前だからです。自分が事業主でオーナーであるという意識が高まり、会社の持分譲渡を求めたり、すべて乗っ取ろうと考え始める人もでてきます。手続きの期間中、当初は納得していたとしても、労働(拘束)時間や報酬面での不満から事業の乗っ取りを企むようになる人もいます。こうしたベトナム人オーナーとの認識違いを、手続き中所々で修正、調整するためにも、弁護士を入れた仲介や契約が必須になります。
外国(日本)資本が入る企業の設立費用
| 費用 | |
|---|---|
| 初期費用 | 5,000ドル(約80万円)~ |
※会社設立から営業開始までの手続費用のみの目安です。業種や規模、営業する都市によっても大きく異なります。
ベトナムでの会社設立において、1%でも外国資本が含まれる場合は外資系企業(合弁会社)とみなされます。そのため、その手間や負担は100%外国資本の会社を設立する場合と変わりません。投資登録証明書(IRC)の取得が義務付けられるため、ベトナム資本100%の会社のような簡易な手続きでは設立できず、設立までの期間が長期化し、費用も増加します。
ベトナムでは、外資が参入する際、業種によっては営業ライセンスが取得できない、あるいは取得までの手続きが非常に煩雑になるケースがあります。ビジネスの業種として条件付き事業に該当する場合、追加の手続きが必須となり、審査の厳格化に伴って設立費用や期間が大きく膨らみます。このような時間とコスト、そして行政の厳しい監視を避けるため、多くの外国人、外国企業が表面上ベトナム人名義(ベトナム資本100%)で会社を設立しているのが実態です。
しかし正規に外国資本(100%外資など)で設立すれば、事実上の権利関係が法的に明文化され、乗っ取りリスクは排除できます。したがって、費用面に余裕があるならば、事業と資産を安全に守るために、外国資本としての会社設立を優先すべきです。
| 業種 | |
|---|---|
| 条件付き事業 (200を越える事業) | 旅行サービス業、宿泊サービス事業、マッサージサービス業、自動車関連ビジネス、不動産事業、教育事業、化粧品の製造など |
| 条件付きでない事業 | 条件付き事業以外の業種 |
外国資本が入る企業をベトナムで設立する場合、ライセンス認可などの審査では、その事業を実際に運営できるだけの財務能力があるかどうかが確認されます。そのため、会社設立や投資登録証明書(IRC)の申請時には、オーナーである個人または法人の銀行残高証明、財務諸表、親会社や金融機関による資金援助の証明など、投資資金を用意できることを示す資料の提出を求められる場合があります。
外国資本の会社であれば「5万ドル以上の銀行残高が必要」といった一律のルールがあるわけではありません。必要な資金額は、業種、事業規模、投資内容、事業所や工場の規模、必要な許認可などを踏まえて判断されます。
資本金についても、最低資本金が設定されていないケースがあります。一方で、業種によっては法律上の最低資本やその他の財務要件が設定されている場合があります。そのため、実際に行う事業内容ごとに確認することが必要です。
資本金は、会社に実際に投入する事業資金です。会社設立後の設備購入、オフィスや工場の賃料、人件費、仕入れ、広告費など、事業を運営するためのさまざまな支出に使用できます。
また、投資資本には、出資者自身が用意する資本金だけでなく、借入金などを含めることもできます。資本金の金額を決める際は、「会社を作るためにいくら必要か」ではなく、「事業を開始してから軌道に乗るまでに、どの程度の資金が必要か」という視点で考えることが重要です。
例えば、工場を設立する場合は、工場・設備・機械・人件費・原材料・許認可などに多額の資金が必要になります。ベトナムで事業を始める際には、「初期投資としていくら必要なのか」「毎月どの程度のランニングコストがかかるのか」「何年程度で投資を回収する計画なのか」を計算したうえで、事業規模に見合った投資額・資本金を設定することが重要です。
外国資本の会社を設立するのに必要な最低資本金が高いからという理由で、ベトナムでの起業を諦める人はほとんどいません。ベトナムでの起業を諦めるケースでは、その事業を実際に開始・運営するために必要な資金を準備し、投資した資金を回収することが難しいという点が大きな理由になります。
そのため、ベトナムでの会社設立費用を検討する際には、行政手続きにかかる設立費用だけを見るのではなく、初期投資とその後のランニングコストを含めた事業全体の資金計画を作成することが重要です。その計画に合わせて資本金や投資資本を設定し、必要な資金を準備することが、ベトナムで事業を実現するうえで重要になります。
ベトナム会社維持の管理・税務費用
1.法人の維持・管理にかかるコスト
2.ビザ・労働許可証・居住登録の費用
3.法人税(CIT)
4.その他に考慮すべき主な税金
実務にかかる事業コストを除く、ベトナムでの会社設立・維持にかかるコストについて、外資誘致やビジネス環境の改善を目的にアップデートが続けられ、物価によっても常に変動しています。2025年から2026年にかけては、税制面で外国資本の企業にも影響のある重要な変更も行われました。
※実務にかかる事業コストの例は、「実務にかかる事業コスト」として、次の段落に記載しています
※ベトナムの法令や税制は予告なく変更される場合があります。実際の導入や手続きにあたっては、必ず最新情報を専門家にご確認の上でご判断ください。
※事業登録税(ライセンス税)は、2026年1月1日をもって廃止されました。
1.法人の維持・管理にかかるコスト
会社を維持するうえで、毎年発生する固定費や専門家への委託費用です。2026年の法改正により、一部の維持コストが廃止となりました。
監査費用(年1回):
外資系企業には、年1回の監査が義務付けられています。費用は会社の規模や業種によって変動しますが、目安としては1,000万ドンから2,000万ドン(約6万円から12万円)程度です。
会計費用(毎月):
日々の記帳や税務申告を外部に委託する場合、費用相場は月額300万ドンから1,000万ドン(約1.8万円から6万円)程度です。ローカルの会計事務所は比較的安価な傾向にある一方で、正確性や対応品質にばらつきがある点には注意が必要です。現地のアカウンタント(会計士、経理担当者)を選ぶ際には、単純にコストの安さだけで選定するのではなく、信頼性や実績を重視することが重要です。不適切な会計処理が発生した場合、意図的でなくとも法令違反とみなされ、罰金などの追加コストが発生するリスクがあるからです。
オフィス費用:
会社設立にあたっては、登記用の住所が必須となります。ダナン市内は賃料の幅が広く、比較的手頃な価格で賃貸可能な物件も多く存在します。進出初期など、まずは会社登記のみを行いたい場合には、バーチャルオフィスを活用して初期コストを抑える方法も有効な選択肢の一つです。
2.ビザ・労働許可証・居住登録の費用
日本人がベトナム現地に滞在し、実際に就労する場合には、労働許可証(ワークパーミット)やビザ、一時在留許可証(TRC)の取得が必要となります。これらの申請にかかる費用は、手続きの代行費用を含めて、一般的に1,000ドルから2,000ドル(約16万円から32万円)程度を見込んでおくのが一般的です。なお、費用は都市や申請時期、制度の変更などによって変動する点に留意が必要です。
オーナー自身が投資家として滞在する場合には、投資家ビザ(DTビザ)を取得することができます。このDTビザは、出資金(資本金)の額に応じて取得できる在留期間の上限が定められています。
DT1:1,000億ドン以上(約6億円以上)|最長5年
DT2:500億ドン以上から1,000億ドン未満(約3億円から6億円)|最長5年
DT3:30億ドン以上から500億ドン未満(約1,800万円〜3億円)|最長3年
DT4:30億ドン未満(約1,800万円未満)|最長1年
※いずれも、出資金として実際に会社の口座へ払い込む必要がある金額です。
3.法人税(CIT)
ベトナムの法人税の標準税率は20%です。これに加えて、2025年より施行された改正法人税法により、売上規模に応じた中小企業向けの優遇税率が導入されました。具体的には、中小企業に対して15%および17%という2段階の軽減税率が適用されるようになりました。これらの税率は、日本の法人税率(約23%〜)と比較しても非常に低い水準であり、小規模なスタートアップや新規進出企業にとって大きなメリットとなります。
売上規模別の適用税率は以下の通りです。
小規模企業:年間売上高30億ドン未満(約1,800万円未満)|15%
中規模企業:年間売上高30億ドン以上 ~ 500億ドン未満(約1,800万円 ~ 3億円)|17%
通常企業:年間売上高500億ドン以上(約3億円以上)|20%(標準税率)
※上記に加え、進出する業種(ソフトウェア開発、ハイテク産業など)や地域(経済特区など)によっては、一定期間の免税(タックスホリデー)などのさらなる優遇制度を受けられる場合があります。
4.その他に考慮すべき主な税金
会社を運営していく上で、法人税以外にも以下のような税金が関わってきます。
付加価値税(VAT):日本の消費税にあたるもので、標準税率は10%です。ただし、経済活性化を目的とした減税措置により、2026年8月現在、大半の商品・サービスに対して8%への引き下げが行われており、この特例措置は2026年12月31日まで延長される予定です。売上にかかったVATから、仕入れにかかったVATを差し引いて申告・納税します。
個人所得税(PIT):日本人オーナーや駐在員がベトナムで給与を受け取る場合、全世界所得に対して5%〜35%の累進課税が適用されます。最高税率に達する水準が日本より低いため、手取り額のシミュレーションには注意が必要です。
※月額の課税所得が1億ドン(約60万円)年間換算で12億ドン(約720万円) を越える部分に35%の最高税率が適用されます。
※日本のような住民税はありません。
外国契約者税(FCT):ベトナムの法人が、日本の親会社などからサービス(システム利用、コンサルティングなど)を受けた際に課されるベトナム特有の税金です。原則として支払いの際にベトナム側で源泉徴収して納税しますが、取引内容(純粋な物品輸入や国外完結サービスなど)による免税や、外国企業自らが直接申告・納税する一部のケースでは、源泉徴収を行わないこともあります。
実務にかかる事業コスト
実務にかかる事業コストについては、業種や規模ごとに大きく異なります。
飲食店を例にして、初期費用(基本的に最初にだけかかる費用)とランニングコスト(継続的にかかる費用)を考えてみます。
飲食店の初期費用としては物件取得費(前家賃やデポジット)、内装工事(リフォーム)費、調理器具などの厨房設備費、テーブルやイス、インテリアなどの家具、ウェブサイト制作費用、メニュー制作費用、求人広告費(採用費)等がかかります。
飲食店のランニングコストとしては賃料、人件費、食材や飲み物、ウォーターサーバーなどの仕入れコスト、光熱費、通信費、メンテナンス費用、各種広告費などがかかってきます。
| 初期費用 | ランニングコスト | |
|---|---|---|
| 飲食店 | ・物件取得費(前家賃やデポジット) ・内装工事(リフォーム)費 ・厨房設備費 ・家具 ・ウェブサイト制作費用 ・メニュー制作費用 ・求人広告費(採用費) など | ・賃料 ・人件費 ・仕入れコスト ・光熱費 ・通信費 ・メンテナンス費用 ・広告費 など |
上記は飲食店の例ですが、同じ業種でも初期費用、ランニングコストは規模や立地、業態ごとに異なります。
ダナンガイド商店では、グループ会社による飲食店経営の経験から
・開業までのライセンス取得
・仕入先の紹介
・採用支援
など、営業開始までの準備もサポートしています。
過去の飲食店開業から閉店までの記録もレポートにまとめておりますので、興味のある方はこちらもご覧ください。

注目のレポート
ベトナム・ダナンで飲食店開業から閉店までの記録
ベトナム・ダナンで飲食店を開業すると、いくらかかって、どう回収できるのか?
弊社(KENKOU GROUP)が2022年6月から2026年1月末まで運営していたKENKOU DRAFT BEERのリアルな実例を数字とともに公開しました。
- 初期費用は7億ドン(約420万円)
- 事業開始から約3年で、初期投資の100%を回収
- しかし、2025年7月に集客の要だったナイトマーケットが移転…
ダナン進出の準備を進めたい方は、下記からお気軽にお問い合わせください。オンラインでは無料相談も受け付けています。
※日本時間の11時から19時(ベトナム時間9時から17時)が営業時間になります。営業時間外は、メッセージもしくはメールにてご連絡ください。
会社設立に必要な費用と事前準備
上記でも述べたように、ベトナム資本100%の会社を設立するだけなら、10万円以下でも可能です。しかし日本人がベトナム人名義による100%ベトナム資本の会社として事業を始める場合、ベトナム人パートナーとの協力が必須となります。紛争を避けるための契約や仕組みづくりが重要であり、日本側が不利な立場にならないためにも事前の準備が欠かせません。
また、ベトナムでの会社設立やライセンス取得の代行費用も、安ければよいというものではありません。外国人が関与する会社の設立に慣れていない代理人に依頼すると、後から費用が加算されたり、手続きが長引いたりすることがあります。さらにライセンスの取得が進まなかったり、違法な手続きが含まれていたことで日本人オーナーが罰金などを負うケースもあります。
そして会社設立などの行政手続きにかかる費用だけを用意して事業を始めるのも現実的ではありません。実際に必要となる事業コストは業種や事業規模、さらにクライアントごとの事業戦略によって大きく異なります。
例えば現地で事業を進める際にもすべて自社で行うか、ある程度現地のパートナーに任せるのかなどによっても、必要な資金は大きく変わります。つまり、それぞれの事業に合わせて必要な費用を考えることが重要です。
新規事業の場合、事業を始めてすぐに売上を立てることも簡単ではありません。そのため、基本的には1年から2年間、売上がなくても事業を継続できる程度の資金を用意することが望ましいです。海外事業は、国内事業と比べて簡単に撤退できないケースもあります。ベトナム資本100%の会社であっても、外国資本が入る会社であっても、事業を軌道の乗せるためには、一定の費用が必要になるのが一般的です。
ダナン進出を成功させるために
以上のような理由から、会社を設立する前に、自分自身または自社をよく理解している人を現地にPM(プロジェクトマネージャー)として派遣し、事業環境や市場、必要なコストなどを調査することを弊社ではおすすめしています。事前調査の結果、現時点ではダナンへの進出が難しいと判断する方もいるでしょう。しかし、その調査結果は決して無駄ではありません。資金が不足しているのであれば、無理に現地で会社を設立する必要もありません。現地のビジネスパートナーに営業の大部分を任せるなど、スモールスタートから始める方法もあります。現時点での進出が難しくても、将来的に会社を設立・成長させるための計画を今から準備しておくこともできます。
ダナンガイド商店は、ダナンを中心にベトナム人材のネットワークを現地で持っています。ダナンで日本語のできるベトナム人、日本人や日本の商習慣に接しているベトナム人を探している方、ダナンでの起業や有効な契約について専門家に相談したい方、現地でビジネスパートナーを探している方は、ダナンガイド商店のビジネス進出対応スタッフまでお気軽にご相談ください。
ダナン進出の準備を進めたい方は、下記からお気軽にお問い合わせください。オンラインでは無料相談も受け付けています。
※日本時間の11時から19時(ベトナム時間9時から17時)が営業時間になります。営業時間外は、メッセージもしくはメールにてご連絡ください。

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ダナンでの進出支援について
ダナンガイド商店では、日本の旅行会社様をはじめ、現地で店舗の運営をされている方(する予定の方)、日本語のできるベトナム人のビジネスパートナーを募集しております。
またウェブメディア、GoogleやAIサービスからの集客支援、日本企業とベトナムのローカル企業を繋げるビジネスマッチングや採用支援なども行なっております。SEO対策・AIOとして、ダナンガイド商店のウェブメディアからの紹介も可能です。
ベトナム、ダナンに興味のある事業者様も、お気軽にご連絡ください。
