ダナンで日本人が起業するまでの手順|ベトナム初心者からビジネスオーナーへ

ダナンで日本人が会社設立するのにかかる費用

ダナンで日本人が起業するまでの手順

日本人がダナンで起業するにも、ベトナム人名義で進める、もしくは日本人名義で進めるの2通りになります。
名義人によって費用も手続きも営業できるまでの期間も異なります。

資金が不足しているなら、最初から無理に会社を作る必要はありません。市場調査も兼ねたスモールスタートもできます。

ベトナム人のビジネスパートナーや知り合いがいれば、その人を事業主にして、ベトナムで起業できます。ベトナム人名義であれば、費用を抑えたスモールスタートも可能です。

ただし名義をベトナム人名義にすれば、そのベトナム人に会社を乗っ取られるリスクがあります。

ベトナムでは、外国人(日本人)が100%出資者でも会社を設立できます。

ただし日本資本の入った会社は、100%ベトナム資本の会社で営業開始まで進めるよりも費用がかかります。IRC(投資登録証明書)の発給やビザの取得など、営業までの手続きも増えます。



日本人がお金を出し、ベトナム人の名義を使って起業する手順

ベトナムで起業する場合、どのような業種でもベトナム人の名義を使った方が手続き費用は抑えられますし、営業開始まで期間も短くなります。こうした理由から外国人の半数以上がベトナム人の名義(ベトナム人のビジネスパートナー)を使ってビジネスをスタートしています。ただしお金を出すのは外国人であり、事実上のオーナーは外国人になっているケースが多いです。

表面上(形式上):ベトナム人オーナーで、ライセンス等のビジネスを進める上での名義もベトナム人
事実上:外国人(日本人)オーナーで、ライセンス等のビジネスを進める上での名義はベトナム人

ベトナム人の名義で起業する場合は、個人事業主としての営業活動と法人(有限会社か株式会社)があります。

ベトナム人の個人事業主にお金を出す

ベトナム人は、毎月900万ドン以下の所得であれば個人所得税(PIT)も免税になります。したがって多くのベトナム人の個人事業者は、所得の申告をせず、正式な事業許可も取らずに商売をしています。ただし外国人の場合にはビザや労働許可証がなければお金を稼げません。合法的に事業を行うには会社と会社のスポンサーが必須になります。また規模が大きくなってから所得の把握をされると、ベトナム人でも罰金などの対象になります。

小規模の事業であればベトナム人の個人事業主に日本人がお金を出すかたちでも、ビジネスは始められます。ただし外国人は法人に所属しないとビザや労働許可証の発給を受けれないため、日本人は給与をもらえませんし、事業の利益を報酬としてもらうこともできません。たとえば飲食店などでは、ベトナム国内での稼ぎになります。店舗で出た利益をビザなど取得せず、オーナーというかたちでもらうのも違法です。ベトナム人個人に事業をさせて、ビザなど無しに、利益の分け前をもらっている外国人もいますが、おすすめしません。IT業種など、日本のお客さんからの報酬で、国内での売上として処理できる場合は別です。ベトナム国内の売上と判断されないような業種では、日本での所得にできます。

ベトナム人の個人事業主にお金を出し、収益を上げてもお金を受け取らず、会社を設立するまでベトナム人の事業主にプールしてもらう方法もあります。しかしベトナム人の個人事業主の場合は、形式上のオーナーでも、事実上のオーナーと判断されるため、乗っ取りは簡単です。しかも合法です。関係が悪化したり、騙されていたら取り返すのも難しくなります。また、いずれ会社を設立するにも、ベトナム人個人の名義で立ち上げた事業を法人へ移すのはライセンスの変更等が生じ、面倒な手続きが必要になります。

ベトナム人と夫婦関係にある場合だったり、信頼関係が構築されていても、ベトナム人の個人事業主のまま大きなお金をかけて事業を進めるのはおすすめできません。ベトナム人の個人へお金を払って事業を進めるなら、市場調査費用等として処理するつもりで、掛け捨てを覚悟しましょう。

日本人がお金を出して表面上ベトナム資本100%、ベトナム人代表の会社を設立する

外国資本が入る会社に比べ、ベトナム資本100%なら会社設立費用など、営業開始までの行政手続き費用は安く済みます。行政手続き費用だけなら10万円程度に収められます。ベトナム資本の会社なら投資局に必要書類を提出して最短4日で会社設立ができます。ただしライセンスを取得して、営業を開始できるまでの期間は業種によって異なります。


事実上、外国人(日本人)オーナー、ライセンス等のビジネスを進める上でのベトナム人名義の場合でも、ベトナム人名義人に会社を乗っ取られるリスクはあります。したがって弁護士を仲介させて、持分譲渡契約やローン契約を表面上のオーナーと結びます。この契約により、表面上のオーナーであるベトナム人が事実上のオーナーである外国人から会社を乗っ取るのも難しくなります。紛争が生じれば、この契約を元に、出資を行った日本人が、会社の形式的なベトナム人所有者、代表者を差し替えることができるからです。そもそも弁護士を仲介させて契約すると、パートナーも乗っ取りは難しいと判断するので紛争自体を起こさなくなります。

ベトナム人の名義を使って起業するなら、会社を設立し、かつ外国人オーナーによる事業展開に慣れた弁護士を仲介させた方がいいでしょう。

ベトナム人が会社を乗っ取る理由

ベトナム人名義で会社を設立したり、ライセンスの取得手続きまでベトナム人のパートナーに行ってもらうと、手続きを進めるうちにベトナム人自身がオーナーだという意識が高まっていきます。お金を出してもらった立場でも、オーナーや代表として自分の名前で会社を設立したり、ライセンスを取得したのも自分の名前です。自分が事業主でオーナーであると勘違いし、会社の持分譲渡を求めたり、すべて乗っ取ろうと考える人も出てきます。手続きの期間中、無報酬だったり、報酬面での不満から事業の乗っ取りを企む人もいます。こうしたベトナム人に、事実上のオーナーが自分ではない人であると、手続き中所々で意識させるためにも、弁護士を入れた仲介や契約が必須になります。

ベトナム人パートナーとは、第三者を入れながら進めないと致命的なトラブルも生じやすくなります。客観性が欠けていれば、二者の話し合いでは上手くいきません。そのようなトラブルは日本人同士でも沢山あります。

仲が良く、信頼しているベトナム人相手でもこうした乗っ取りは頻繁に起きてます。表面上は見せなくても、隙を見せたら乗っ取りを考えている人もいます。したがって、こうした保険となる契約無しに、相当な金額をベトナム人名義の会社へ投資するのはおすすめできません。

行政手続き以外に集中する

会社設立から営業開始までの手続きは、専門家に一任すればよいため、営業開始まで期間、営業できる状態にまで集中して事業を作り上げることができます。会社名を使った営業活動はできませんが、市場調査や集客(売上)見込みを作ることは可能です。

ベトナム人名義での起業期間(まとめ)

ベトナム人のビジネスパートナーを見つける【0ヶ月~】

ベトナムでのスモールスタートには、事業を進めてくれる現地のパートナーが必要になります。もしあなたがベトナム語や他の言語を話せない場合には、日本語を話せるベトナム人のパートナーを見つける必要があります。

市場調査も兼ねて、ベトナム人のパートナーに営業してもらう

日本人はビザや労働許可証がない状態で、ベトナム国内でお金を稼いではいけません(IT業種等、ベトナムにいながら日本で稼げる事業は別)。表面上でも、ベトナム人のビジネスパートナーにお金を稼いでもらいます。

お金を稼がないかたちで市場調査する分には問題ありません。弊社でも、市場調査のサービスを提供しています。

個人で市場調査を進める場合には、1人ではなく、複数のベトナム人へと依頼しましょう。また株(所有権)を付与しない場合には、労働の対価として報酬もしっかりと払いましょう。報酬を支払わないと、後々大きなトラブルになります。株(所有権)の話し合いが必要になることも多いです。

ここの期間は、信用できるベトナム人のビジネスパートナーを見つけるため、精査する期間にもなります。

集客の見込みを作れた段階でベトナム人名義で会社設立と営業開始までの行政手続きを行う

ビジネスパートナーとして任せられそうなベトナム人を見つけ、売上の見込みを作れた段階で会社設立の手続きに入ります。

事業を大きくする前やライセンスの取得が必要な業種では、ベトナム人名義(ベトナム人100%オーナー)で会社を設立しましょう。ベトナム人名義なら、会社設立から営業開始まで行政手続き費用だけなら10万円程度、ライセンスを取得し、営業できるようになる期間は業種によりますが2ヶ月程度になります。

また会社の設立時には住所の登録も必要になるため、行政手続きを行ってる間に登記するための物件を探します。住所登録(登記)のサービスは、ダナンのコワーキングスペースなどでも提供されています。

店舗や工場が必要になる事業では、店舗や工場が登記する住所と別でもかまいません。

事業乗っ取り防止のための契約を弁護士仲介で行う

ベトナム人名義(ベトナム人100%オーナー)で会社を設立した場合には、弁護士を仲介させて、持分譲渡契約やローン契約を結びます。こちらの契約を結ぶにも、会社を設立し、かつ日本人オーナーによる事業展開に慣れた弁護士を仲介させます。

ベトナムには、こうした契約に慣れていない弁護士も多く、法的な要件を満たしてない契約書を作成される恐れもあります。日本人や日系企業との取引経験者で、こうした契約や日本資本の会社の手続きになれている弁護士へと任せるようにしましょう。

営業開始【6ヶ月~12ヶ月後】

会社を設立し、ライセンスの取得をしたら営業を開始します。現地のパートナーを探し始めてから6ヶ月から12ヶ月後が目安になります。

リスクを下げるために、事前の市場調査やある程度の集客(売上)見込を作れてから会社設立の手続きを始め、営業を開始するのが望ましいです。

市場調査や集客(売上)見込みを作るには、マーケティングのできるPM(プロジェクトマネージャー)とベトナム人によるチームが必要になります。自身がベトナム語を話せない、日本語のできるベトナム人が足りない場合には、日本語のできるベトナム人も雇う必要があります。ただし高い通訳料金を払えば、高度な日本語を話せる人材を派遣してもらえるわけではありません。また最低限日本語が話せるだけのベトナム人では、報酬を払っても自発的には動いてくれません。基本的には、語学が少しできるだけで、日本の新卒社員と同じくらいの経験やスキルを持つ人材だとお考えください。通常、新卒レベルのベトナム人を動かせるPM(プロジェクトマネージャー)が必要になります。

ダナンガイド商店は、観光ガイドから通訳まで、日本語人材のネットワークをダナンで持っています。また日本語でのできるベトナム人との間に入るPMとして適切な指示も行えます。

ダナンで日本語のできる人材を探してる方、PMとして日本人の協力が必要な方、ダナンでの起業、有効な契約を専門家に依頼したい場合には、ダナンガイド商店のビジネス進出対応スタッフにまでご連絡ください。


市場調査では、ベトナム市場のニーズについての調査、分析も詳しく行います。ニーズがわかれば、現地に合わせてプロダクトをローカライズしたり、事前の認知や集客に繋げることもできます。


集客したり、現地で認知を広げる手段がメディアになります。オウンドメディアならダナン進出前から作成できます。こちらで反応を見ながらダナン進出の時期を伺うこともできます。


市場調査およびオウンドメディアの作成でも、こうした作業に慣れた日本人のPMは必須になります。より濃い情報を取得したい場合、質の高いベトナム市場向けオウンドメディアを作成したい場合にも、ダナンガイド商店へとお気軽にご相談ください。

日本資本が入った状態、日本人名義の会社で起業する手順

外国(日本)資本が少しでも入ると、ベトナムでは外国資本との合弁会社として手続きも長くなり、費用も増える傾向にあります。こうした理由から、一部外国資本の会社を作る場合でも、最初はベトナム資本100%の会社設立から始めます。

ただダナンではIT業種等、一部の業種では外国資本100%でも比較的スムーズに会社設立から営業開始まで進められます。また製造業やソフトウェア開発では法人税、土地のリース料で優遇も受けられます。

資金に余裕があったり、形式的にも実質的にもオーナーとして会社設立をしたい場合には、初めから日本資本で会社を設立してもいいでしょう。

日本資本で会社を設立する場合は、専門家に一任する

外国資本100%の場合は、会社設立から営業開始まで専門家に一括して任せるのが一般的です。行政とコネクションを持たないと、手続きを後回しにされたり、認可までスムーズに進められないためです。外国資本での会社設立やライセンスの取得は、ベトナム資本100%での会社設立、営業開始までよりも手続きが多く、専門的な知識も求められます。

こうした専門家に任せる場合も、安ければ安いほどいいわけではありません。外国人の会社設立に慣れていない方に任せても、費用が加算されたり、手続きが長引くこともあるからです。特に行政へのコネが必要とされる業種では、専門家に依頼しないとライセンスの認可さえも不確実になります。

会社の設立時には住所の登録も必要になるため、行政手続きと同時並行で登記するための物件を探します。店舗や工場が必要になる事業では、登記する住所と別でも構いません。住所登録(登記)のサービスは、ダナンのコワーキングスペースなどでも提供されています。

行政手続き以外に集中する

会社設立から営業開始までの手続きは、専門家に一任すればよいため、営業開始まで期間、営業できる状態にまで集中して事業を作り上げることができます。会社名を使った営業活動はできませんが、市場調査や集客(売上)見込みを作ることは可能です。

日本資本100%での起業期間(まとめ)

日本人名義で会社設立と営業開始までの手続きを行う【0ヶ月~】

外国資本が会社に入る場合には、会社設立から営業開始まで、専門家に一括して任せるのが一般的です。弁護士などの専門家でないと、行政とのコネクションがなく、認可までスムーズに進められません。

日本人名義の場合でも、営業開始までの期間は業種によります。会社設立手続きを開始してから、営業ができるまで6ヶ月はみた方がいいでしょう。

会社の設立時には住所の登録も必要になるため、行政手続きと同時並行で登記するための物件を探します。住所登録(登記)のサービスは、ダナンのコワーキングスペースなどでも提供されています。

事業の準備と市場調査、集客見込みを作る

会社設立から営業開始までの行政手続きは、専門家に一任すればよいため、営業開始まで期間、日本語のできるベトナム人のビジネスパートナーもしくは従業員と、営業できる状態にまで集中して事業を作り上げることができます。

会社名を使った営業活動はできませんが、市場調査や集客(売上)見込みを作る仕事が可能です。

営業開始【6ヶ月~12ヶ月後】

営業開始を開始します。会社の設立手続きに入ってから6ヶ月が目安になります。

資金に余裕があっても、資金に余裕がなくても、事前の市場調査やある程度の集客(売上)見込を作れてからの会社設立手続きが望ましいです。集客(売上)の見込みを作れてからの会社設立であれば、初期費用やランニングコストがかかっても失敗のリスクは低くなります。

市場調査や集客(売上)見込みを作るには、マーケティングのできるPM(プロジェクトマネージャー)とベトナム人によるチームが必要になります。自身がベトナム語を話せない、日本語のできるベトナム人が足りない場合には、日本語のできるベトナム人も雇う必要があります。ただし高い通訳料金を払えば、高度な日本語を話せる人材を派遣してもらえるわけではありません。また最低限日本語が話せるだけのベトナム人では、報酬を払っても自発的には動いてくれません。基本的には、語学が少しできるだけで、日本の新卒社員と同じくらいの経験やスキルを持つ人材だとお考えください。通常、新卒レベルのベトナム人を動かせるPM(プロジェクトマネージャー)が必要になります。

ダナンガイド商店は、観光ガイドから通訳まで、日本語人材のネットワークをダナンで持っています。また日本語でのできるベトナム人との間に入るPMとして適切な指示も行えます。

ダナンで日本語のできる人材を探してる方、PMとして日本人の協力が必要な方、ダナンでの起業、有効な契約を専門家に依頼したい場合には、ダナンガイド商店のビジネス進出対応スタッフにまでご連絡ください。


市場調査では、ベトナム市場のニーズについての調査、分析も詳しく行います。ニーズがわかれば、現地に合わせてプロダクトをローカライズしたり、事前の認知や集客に繋げることもできます。


集客したり、現地で認知を広げる手段がメディアになります。オウンドメディアならダナン進出前から作成できます。こちらで反応を見ながらダナン進出の時期を伺うこともできます。


市場調査およびオウンドメディアの作成でも、こうした作業に慣れた日本人のPMは必須になります。より濃い情報を取得したい場合、質の高いベトナム市場向けオウンドメディアを作成したい場合にも、ダナンガイド商店へとお気軽にご相談ください。

ダナンでの会社設立から営業開始までにかかる行政手続きの費用

会社設立から営業開始までにかかる行政手続きの費用は、出資者がベトナム人かどうか、事業内容などによって異なります。

外国人(日本人)の資本が入った会社を設立する場合には、会社設立から営業開始までの行政手続き費用で4,000ドル~です。

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